
赤ちゃんポスト
赤ちゃんポスト(あかちゃんポスト)とは、諸事情のために育てることのできない新生児を親が匿名で養子に出すための容器、およびそのシステムの通称である。
概要
設備の目的は、望まれない赤ちゃんを殺害と中絶から守ることにある。新生児では外界に対する適応力(恒常性を維持する能力)が弱く、また単純にいわゆる「捨て子」として何らかの施設前に放置されると野犬や低体温症・熱中症といった脅威に晒される危険性すらあるため、これらの危険から守るために設置されている。
設置に際しては、しばしば「捨て子」を容認するのかといった議論にも発展するシステムではあるが、それ以上に「捨て子」が依然として存在している以上、それらの新生児は早急かつ安全に保護されてしかるべきだという議論もあり、道徳と人道の双方の観点からの議論がある。
この仕組みは法的裏付けが十分でないにも拘らず、ベルリンの壁崩壊後のドイツ国内にて旧東ドイツ地域を中心にNPO・キリスト教団体・病院などにより次々に設置され、2005年時点で80ヵ所を超えている。ハンブルクでは2000年の開設以来5ヵ年間に22人の赤ちゃんの命が救われた。こと同地域では、冬季に夜間の温度が氷点下にまで下がるにも拘わらず、慈善団体施設の前に放置された乳幼児が凍死した事件が契機となって設置が進んだという事情も報じられている。
これらでは、屋外と屋内に扉が設けられ、中には新生児の入ったバスケット程度の空間があり、冬は適度に保温され、夏は猛暑に晒されることが無いように工夫されている。この中に新生児を入れると、宿直室の呼び出しブザーなどに直結されたセンサーが働き、職員がすぐさま安全に保護できるような工夫も見られ、その一方ではポスト内部に捨てに来た親向けのメッセージカード(手にとって持ち帰ることができる)が用意され、このカードに同ポスト設置施設や児童相談所などの連絡先が記載されており、後々「捨てた」のを後悔して親であることを名乗り出る際に役立つといった配慮も見られる。
名称
慈恵病院(後述)が参考にしたドイツでは "Babyklappe" と呼ばれている。英語の baby とドイツ語の Klappe を合わせた単語であるもう一つの呼び名として "Babywiege" がある。英語では "Baby Hatch" と呼ばれている。イタリア語では "Culle per la vita" (命のゆりかご)と呼ばれている。中国語では「棄嬰艙」「棄嬰信箱」などと呼ばれ、呼称が定まっていない。
日本語の「赤ちゃんポスト」という呼称がいつ頃、どのようにして用いられるようになったかははっきりしない。賛成・慎重双方の立場から「ポスト」という形容に違和感が表明されており、将来的に異なる呼び名が提起される可能性もある。
歴史
日本以外
数世紀もの間、「赤ちゃんポスト」の原型ともいうべき施設はさまざまな形で存在していた。このようなシステムは中世及び18世紀から19世紀にかけて広く普及していた。しかし1880年代後半から次第に姿を消していく。ヨーロッパにおけるこうした施設の先駆例としては、1198年にローマ教皇インノケンティウス3世の指示の下、イタリアの養育施設で作られたものが挙げられる。ドイツのハンブルクでは、1709年にある商人が孤児院の中に Drehladen と呼ばれる施設を設置した。しかし5年後の1714年には、利用者が余りに多く、孤児院が経済的に養えなくなったため閉鎖している。その他に早期で有名なものは、カッセル(1764年)やマインツ(1811年)で設置されたものがある。大黒屋光太夫の口述などを元に記された北槎聞略には、18世紀後半のロシア帝国にも帝都ペテルブルグと旧都モスクワに「赤ちゃんポスト」そのものを備えた「幼院」の存在が、その運用方法などと共にかなり詳しく記されている。
今では赤ちゃんポストが再び注目されるようになり、1996年に最初の赤ちゃんポストが設置された後、多くの国で設置されるようになった。ドイツでは2000年にハンブルクのNPO法人によって始められ、公私立病院など約80か所に設置されている。
アメリカでは、病院が窓口となるセーフ・ヘイブン(en:Safe haven law)が州によって定められている。
日本
第二次世界大戦後、2-3年間にわたり戦災孤児救済のため「東京都済生会中央病院」で『捨て子台』と呼ばれる、赤ちゃんポストと同様の施設が設置されていた。児童福祉法制定後、孤児の数が少なくなったためこの施設は1948年(昭和23年)ごろに廃止された。
1986年から5年間、群馬県大胡町(現前橋市堀越町)にある養護施設「鐘の鳴る丘少年の家」で『天使の宿』と呼ばれる、赤ちゃんポストと同様の施設が設置されていた。しかし、1992年2月に施設内の新生児が凍死する事故が発生したため、閉鎖された。女優の木暮実千代が協力していた。
慈恵病院の「こうのとりのゆりかご」
熊本県熊本市の慈恵病院は2006年12月15日に「こうのとりのゆりかご」の設置申請を熊本市に提出。翌2007年4月5日に市はこの申請を許可し、5月1日に完成。5月10日正午から運用を開始した。
施設は、人目につきにくい病院東側に45cm×65cm大の扉をつくり、内部には36度に設定された保育器を設置する。新生児が入れられるとアラームが鳴り、医療従事者が駆けつける。監視カメラが設置されているが、親の匿名性を守るため子のみしか映らない。
ポストに入れるのは生まれてから2週間以内の子供に限られる。新生児への命名は熊本市長が行う。父親による場合も想定している。ポストを閉めると、新生児の連れ去りを防ぐ「自動ロック」により、入れる側からは開けられない。
親が名乗り出て、自ら育てるか、親権放棄及び母親の生活状況、精神状態、などを十分考慮し、最悪の場合は親権剥奪などをして里親または養親に引き取ってもらうかを決めてもらう。名乗り出ない場合は、警察や市役所などに連絡した上で裁判所の判断を経て施設に引き渡す。
預けられた子供は、慈恵病院が健康状態を確認し、児童相談所が6日間程度で熊本県内の乳児院に移す。県内の乳児院は、熊本市の熊本乳児院と慈愛園乳児ホーム、八代市の八代乳児院の3か所。慈恵病院には、預けられた期間に応じて、一時保護委託費(1日当たり1800円)、医療費などが支払われる。養護施設や乳児院には、措置費(乳児院の場合、毎月約50 - 60万円)と子供の生活費、里親には手当(月3万円)、子供の生活費が支給される。これらの費用は国と県が折半する。
2007年当時の県知事である潮谷義子は、かつて慈愛園乳児ホームの園長だった。2007年5月29日、幸山政史熊本市長は「こうのとりのゆりかご」の運用状況について、年1回件数のみを公表するという市の方針を表明する。慈恵病院は、運用開始から6ヶ月を経過した11月に、件数と子供の健康状態について公表する方針とする。
2009年11月26日、「こうのとりのゆりかご」の利用状況や課題を検証する熊本県の会議は最終報告を公表した。報告では、親が判明したケースにおいて子供を預けた理由を調査したところ「戸籍に入れたくない」(8人)、「生活困窮」(7人)、「不倫」(5人)、「世間体が悪い」「未婚なので」(各3人)という結果だったこと、子供に障害児や新生児以外の幼児が複数いたこと、親が福祉・教育関係者であるケースがあったことなどを挙げ、「こうのとりのゆりかご」について「親が匿名で預ける仕組みは倫理観の低下を招く恐れがある」と指摘し、慈恵病院に対して子供を匿名で受け入れないよう努力することを求めた。一方、子供の遺棄防止に一定の効果があることも認め、国に対しては「県境を超えた母子支援が必要」と提言した。
なお、預けられた子供の人数は、設置された2007年5月から2008年3月までに17人、2008年4月から2009年9月末までに34人の計51人である。
賛否
- 賛成意見
- 新生児の殺害・虐待・育児放棄を防ぐ。
- 預かるのが目的である。
- 中絶では児は生存できないが、このシステムにより児が生存できるための選択肢が増える。
- 人工妊娠中絶は本来法的には母体適応(妊娠出産が母体に危険)や経済的理由の社会適応しかないが、実際には他の社会適応(親の社会的側面など)、胎児適応(障害を有するなど)においても非合法だが容認されている。このシステムにより母体保護法への抵触を形式上回避できる。
- 慈恵病院の場合、赤ちゃんが安易にポストに預けられることがないよう「SOS赤ちゃんとお母さんの電話相談室」を24時間体制で運用しており、相談もしている。赤ちゃんポストの運用開始である2007年5月以前である、2006年12月に電話相談室を運用開始している。
- 反対意見
- 新生児の殺害・虐待・育児放棄を防止していない。預けられた子供に虐待の痕跡はなく、「命が救われた事例は認められない」と報告されている。
- 育児放棄、捨て子を助長する。
- 全国に乳児院や養護施設等があり、匿名性でなければいけない理由が曖昧である。
- 匿名性が倫理観の欠如を生み出している。「障害児」「幼児」「不倫の子」「戸籍に乗せたくない」等、本来の趣旨から逸脱した利用状況が見られ、匿名性が大人の事情を救っている。
- 新生児の死体遺棄は年間数件であり、超法規的措置を取らざるを得ない必要性が感じられない。
- 病院側は「年に1人あるかないか」と想定しているなど、現状に対する認識が非常に甘い。
- 乳児一人当たり月額50~60万円の措置費が支給されるなど、諸施設に散見される金銭目的の懸念がある。
- 人工妊娠中絶反対はカトリック教会の思想であり、赤ちゃんポストの設置とは異なる問題である。
- 外国人の新生児の場合、どうするのか?
- 子供の親を知る権利を侵害している。
- 養育できる里親がいない。
- 児童養護施設に問題を丸投げしている(養護施設では経済的問題から大学や専門学校に進学しにくいなど将来が限定され、虐待の懸念は恒常化している)。
- カトリック系の、いち医療法人の責務を超えている。
- 預けられた子供たちは法的な裏付けがない実験的システムの犠牲者になりかねない。
- 保護責任者遺棄罪や児童福祉法、児童虐待防止法に違反する恐れがある。
- 関係省庁・閣僚
- 肩書きはいずれも当時。
- 厚生労働省は2007年2月22日、「明らかに違法とは言い切れない」として熊本市に対して設置を認可した。だが、今後同様の申請があっても一律に認可するわけではなく、子供がすぐに適切な看護を受けられ、生命や身体が危険にさらされることのない環境かどうかを個別に検証する必要があったり、児童虐待防止法に抵触したりしないように個別に判断するともしている。
- 閣内では、おおむね慎重論が多く唱えられた。
- 柳沢伯夫厚労相は「設置自体には違法性はないが、病院側の運用には慎重さが求められる」と発言。
- 安倍晋三首相は2月23日、首相官邸での記者団の質問に対して、まず「ポストという名前に大変抵抗感がある」と述べ、「子どもを産むからには親として責任を持ってもらうことが大切で、そういうお子さんに対応する施設もあるし、匿名で子どもを置いていけるものを作るのには大変抵抗を感じる」と慎重論を唱えた。
- 塩崎恭久官房長官は「法解釈以前に、子どもを捨てない策を考えなければいけないのではないか」、高市早苗少子化担当相も「もう少し議論を深める必要がある」と、慎重な意見を述べた。
法的問題
以下の該当性を検討する必要があるとの意見がある。
- 刑法の保護責任者遺棄罪
- 新生児の「放置」は、児童虐待防止法違反
- 児童福祉法違反
- 公序良俗違反